初診時・再診時の選定療養費の改定について(お知らせ)
2022/10/01
当院を受診(初診)する際は、かかりつけ医からの紹介状をお持ちください。 |
令和4年度診療報酬改定に伴い、紹介状を持たずに受診した場合、診療費とは別に徴収が義務付けられている費用(選定療養費)の額が引き上げられました。
この制度の変更に伴い、2022年10月1日から当院の初診時及び再診時の選定療養費が次のとおり変更になりますのでお知らせします。
制度の概要
医師の負担軽減や外来医療の質の向上を図るため、大病院は紹介・専門外来を担い、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談するといった「外来医療の機能分化」を推進する制度です。
現在、特定機能病院及び一般病床数200床以上の地域医療支援病院(※ 当院は一般病床数341床の地域医療支援病院)において、他の医療機関からの紹介状を持たずに受診(初診)した場合は5,000円以上、他の医療機関へ紹介した患者さんが紹介状を持たずに再診した場合は2,500円以上の徴収が義務付けられています。
この費用の額が、10月1日から、初診の場合は7,000円以上、再診の場合は3,000円以上に引き上げられます。
変更の内容
初診時の選定療養費(非紹介患者の初診料)
他の医療機関からの紹介状を持たない初診の患者さんに、通常の診療費とは別にご負担いただく費用です。
変更前 (9月30日まで) |
変更後 (10月1日から) |
5,500円(税込) | 7,700円(税込) |
当院に通院中であっても、新たに他の診療科を紹介状または院内紹介なしで受診される場合、選定療養費をご負担いただきます。
再診時の選定療養費(紹介済患者の再診料)
他の医療機関へ紹介した患者さんが、紹介状を持たずに当院を再診した場合に通常の診療費とは別にご負担いただく費用です。
変更前 (9月30日まで) |
変更後 (10月1日から) |
2,750円(税込) | 3,300円(税込) |
徴収の対象とならない場合
- 他の医療機関から紹介状を持参された方(※ 接骨院・整骨院からの紹介状を除く)
- 救急車で来院された方(緊急な診療を必要とされる方)
- 生活保護法による医療扶助の対象となる方
- 特定の障害、疾病等による各種公費負担医療制度の受給対象者(小児医療助成制度、ひとり親家庭等医療助成制度を除く)
- 当院の他の診療科から院内紹介されて受診される方
その他
- 内科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科については、選定療養費をお支払いいただいても、他の医療機関からの紹介状が無いと受診ができません。(完全紹介制)
- 呼吸器内科、脳神経内科については、医療機関からの事前予約が必要となります。(完全予約制)
※ 外来受診については、こちら(外来受診のご案内)をご覧ください。