限度額適用認定証(高額療養費制度)の利用について
当院では、本人が同意した場合、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)又は健康保険証を窓口で提示することで、限度額適用認定証等がなくても、受診時にお支払いいただく金額を自己負担限度額(※1)までにとどめることができます。
限度額適用認定証の利用を希望される場合、以下の方法からご利用ください。
マイナ保険証の提示による利用
マイナ保険証を提示し、限度額情報の表示に同意する方法です(※2)。
健康保険証の提示による利用
健康保険証を提示し、当院によるオンライン資格確認での自己負担額区分情報の取得に同意いただくことで利用する方法です(※2)。
● 健康保険証でのオンライン資格確認に係るご案内(厚生労働省ホームページ)
ご利用上の注意事項
※1自己負担限度額は前年度の所得に応じます。詳細はご加入の保険者へお問い合わせください。
※2上記の場合、保険組合・市区町村への事前申請は不要です。なお、ご加入の健康保険が自己負担額区分情報を登録していない(情報がない)場合、当院での確認はできません。その場合、従来どおり保険者・市区町村にご申請いただく必要があります。登録状況および申請方法については、事前にご加入の保険者にお問い合わせください。 ※3入院時食事療養費や有料個室に係る差額ベッド代等の実費負担分については、高額療養費制度の対象にはなりません。 ※4これまでの健康保険証と限度額適用認定証を併せて提示する方法もご利用いただけます。この場合は、保険組合・市区町村への事前申請が必要となります。 |
70歳未満の方
適用区分/所得 | 暦月の自己負担限度額 | |
ア | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | ~年収約370万円 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
70歳以上の方
適用区分/所得 | 暦月の自己負担限度額 | ||
現役並み所得 |
Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | |
一般(1割・2割) | 57,600円 | ||
低所得Ⅱ | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 15,000円 |