厚木市立病院

患者の権利

患者の権利に関する厚木市立病院宣言

医療は、受ける者の生命の尊重と個人の尊厳が保たれ、提供する者との信頼関係に基づき、お互いの協力のもとに進められる必要があります。

厚木市立病院は、「患者中心の医療」を基本とし、医療を受ける者が持つ基本的な権利をここに掲げ、これを尊重して医療の提供に努めます。

1 人としての尊厳の保持

だれもが、どのような場合でも、一人の人間として人格、意思、価値観などが尊重され、医療提供者と相互に協力し合いながら医療を受けることができます。

2 公平で良質な医療の提供

だれもが、信条、国籍、宗教、社会的地位などに関係なく、公平で医療環境に応じた最良の医療を受けることができます。

また、健康に関する教育や指導を受けることができます。

3 医療の内容の十分な説明

だれもが、自分自身の病状、検査、治療などに関する情報について、分かりやすい言葉で、十分に納得ができるまで説明を受けることができます。

4 医療の選択の自由

だれもが、検査や治療などに関し、意見、要望などを自由に述べ、拒否することを含め、自分の意思で選択することができます。

また、他の医師や医療機関の意見を聞くことや選択することができます。

5 個人情報の保護と情報開示

だれもが、個人情報を保護されます。また、自己の医療に関する情報や診療録について、開示を求めることができます。

良質で適切な医療を実現するためには、患者さんにも主体的に参加していただくことが必要となりますので、次のお願いをいたします。

良質な医療を実現するために

自分の健康に関する情報を正確に知らせていただき、医療提供者の説明や指導に対する理解に努め、自らが治療に対し積極的に参加してください。

安全で適切な医療を実現するために

病院という治療の場としてのモラルを理解し、治療に支障を来たすことがないように配慮してください。

教育と研究への理解

当院は医療の教育や研究を行っておりますので、御理解と御協力をお願いします。

 

厚木市立病院あつぎしりつびょういん 子ども患者かんじゃ権利けんり

厚木市立病院は地域の基幹病院として、また地域の小児医療を担う病院として「医療における子ども憲章※1」を守り、小児・周産期医療を提供します。
※1日本小児科学会「医療における子ども憲章」

  1. 子どもは、一人ひとりひととして大切たいせつにされます。
  2. 子どもにとって一番良いちばんよいとかんがえられる治療ちりょうけることができます。
  3. 子どもは、安心あんしん安全あんぜんところで、治療ちりょうけることができます。
  4. 子どもは、できるかぎり家族かぞく大切たいせつひとごすことができます。
  5. 子どもは、病気びょうき治療ちりょうのことをかりやすくおしえてもらい、自分じぶん気持きもちやかんがえをつたえることができます。
  6. 子どもは、おもいどおりにならなかったときに、なぜそうなのか、かりやすくおしえてもらうことができます。
  7. 子どもは、どんな理由りゆうでも差別さべつされず、きずつけられないようにまもられます。
  8. 子どもは、からだや病気びょうきのことを勝手かってだれかにわれないようにまもられます。
  9. 子どもは、病院びょういんでも、あそんだり勉強べんきょうすることができます。
  10. 子どもは、訓練くんれんされた人達ひとたちから、治療ちりょう世話せわけることができます。
  11. 子どもは、今だけではなく将来しょうらいつづけて医療いりょうけることができます。

令和5年9月1日制定

 

 

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